改正薬事法 登録販売者

登録販売者と改正薬事法

登録販売者と改正薬事法について

 2009年6月施行に施行された改正薬事法により一般用医薬品は副作用リスクの高い順から第一類、第ニ類、第三類に分けられ、第ニ類、第三類に関しては、薬剤師のほかに登録販売者でも取扱いができるようになりました

 

市販薬を販売する際には、薬剤師や登録販売者などの専門家が、それぞれのリスクの程度に応じて情報提供を行うことになります。

 

3つの中でも特にリスクの高い第一類については薬剤師が書面を用いて、適正使用のために必要な情報提供を行うことが義務づけられました。

 

「第二類医薬品」についても、薬剤師または登録販売者は、購入者から質問がなくても積極的な情報提供を行うことに努めるとされています。

登録販売者は医薬品の95%を販売可能に

 今まで、一般用医薬品の販売が可能なのは、薬剤師のみに限られていましたが、改正薬事法により、登録販売者でも一般用医薬品の第二類と第三類の販売が可能となりました。

 

これだけ聞いてもよくわからない方がいらっしゃるかと思いますが、一般用医薬品とは、簡単に言うと巷のドラッグストア等でよく目にする薬のことです。

 

登録販売者が取扱うことができる第二類と第三類で、実は医薬品全体の約95%の成分に当たります。

 

つまり、登録販売者の資格を取ってしまえば、一般用医薬品のほとんどを販売できるといっても嘘ではないのです。


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