登録販売者が販売できる薬
2009年の改正薬事法によって、一般用医薬品は、リスクの度合いによって「第一類」、「第二類」、「第三類」の3つに分けられました。
これらのうち登録販売者が販売できるようになった医薬品は、一般的には「市販薬」とも呼ばれる第二類医薬品と第三類医薬品だけになります。
これら以外の医薬品については従来とおり、薬剤師でなければ販売することができません。
一般用医薬品(第一類、第二類、大三類)
第一類医薬品
・・・副作用のリスクが高いため、使用に注意を必要とする医薬品です。
薬剤師の有資格者ではなければ販売することができません。
第二類、第三類医薬品
・・・副作用のリスクが少ない医薬品で、薬剤師ではなくても登録販売者の有資格者であれば販売できる医薬品です。
具体的には頭痛薬、かぜ薬、胃腸薬、整腸薬、便秘薬、下痢止め、酔い止めなどの薬です。